青色申告の控除を受けるために必要な事柄について

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個人事業を営んでいるという方の場合、確定申告は白色申告と青色申告を行うことが可能です。
後者である青色申告の場合、若干手間はかかるものの控除が受けられるという大きなメリットがあるのです。
そのメリットを受けたいという場合、帳簿が大切になってきます。
そこで今回は、青色申告と帳簿類について考えていきましょう。

青色申告においての主帳簿となるものについて

帳簿類の中でも重要とされているものが「仕訳帳」と「総勘定元帳」というものになります。
この2つは、複式簿記で必ず作成しなければならない帳簿となっています。
そして、それらを「主帳簿」と呼んでいます。

仕訳帳とは、すべての取引内容を「日付順」にまとめた帳簿のことを言います。
勘定科目の種類を問わず、1月1日から12月31日までに単純に日付順で取り引きがならんいでいるものとなっています。

総勘定元帳とは、すべての取引を勘定科目ごとにまとめた帳簿のことを言います。
勘定科目ごとに取引を記録している「元帳」を1つずつにまとめたものをこう呼んでいるのです。

確定申告を青色申告を用いて控除を受けるためにはこの主帳簿の作成が必要となります。
とはいえ、申告の際に税務署へ提出するわけではありません。
決算書の「根拠」として保持しておくものと考えておくとよいでしょう。
なお、これは義務であり7年間保存しておく必要があるのです。

青色申告における補助簿の種類についての知識

先の主帳簿ばかりではなく、確定申告の青色申告を行う上において「補助簿」というものも必要となってきます。
この補助簿についてですが、事業の種類や取引の内容について異なってくるでしょう。
ですから、必要に応じて作成をしていただくことになるでしょう。

補助簿として以下のようなものが考えられます。

・現金出納帳
現金での取引を日付順もしくは初清純に記録をする帳簿

・預金出納帳
預金での取引内容を日付順もしくは発生順に記録する帳簿です。事業で使用する預金通帳の内容を記録するものという認識になります。

・仕入帳
仕入れに関する取引を記録している帳簿のこと

・売上帳
売り上げに関する取引を記録する帳簿のこと

・買掛帳
販売をするための商品や材料を仕入れて、支払が後日になる場合の買掛金を広くするための帳簿です。

・売掛帳
商品を売った際に代金を回収していない状態で、取引先からの支払いが後日になるという場合の売掛金を記録するための帳簿です。

青色申告における損益計算書と貸借対照表の提出について

青色申告で控除を受けるためには、上記で作成した帳簿に基づいて「損益計算書」や「貸借対照表」を作成していただき、青色申告決算書として提出する必要があるでしょう。
これは、提出する書類の1つとなっているのです。

青色申告の場合には、「青色申告決算書」にこれら損益計算書と貸借対照表の内容が含まれているという事になります。

一定期間の売上高などの収入や必要経費を記入していただきます。
収益から経費を差し引いた所得などを記入していきます。
また、負債年さんの内容を示すものも記入をします。
事業年度の始まりと事業年度の終わり時点での資産と負債の推移を示すために必要となってくるのです。
さらには、売り上げや経費に関して、詳細事項を記入することも求められます。

始めて申告を行うという場合には難しく感じる場合もあるかもしれませんが、会計ソフトなどを用いるとよりスムーズに進めていただけます。

青色申告制度|国税庁
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