白色申告とはどのような特徴や仕組みを持っているのか

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確定申告のシーズンになると作成について悩まれるという方もいらっしゃるようです。

申告手段は「青色申告」と「白色申告」の2種類があるのですが、その違いを知っておくこともまた大切といえるでしょう。
ここでは、「白色申告」について改めて考えその利点などについても合わせて考えていきましょう。

白色申告とはどのような仕組みを持っているのかについて

個人事業であるという場合には確定申告方法を2種類選ぶことが可能です。
その1つが白色申告なのですが、もし白色申告を行いたいという場合特に申し出が必要だなどという事はありません。
開業を行ってから特に申請をしない状態であれば、自動的に白色の扱いとなるのです。

事業所得に応じた税金を納めるという非常にシンプルなシステムを持っているのが特徴といえるでしょう。
確定申告後に、収支内訳書と申告書Bを提出する必要があります。
簡単な計算式としては「年間の売り上げ-必要経費」が事業所得となります。

もし、白色申告ではなく青色申告で行いたいという場合ですが、事前申請が必要となります。

書類についてですが、先に触れたように非常にシンプルなものとなっておりますので難しいと感じることはあまりないかとも思います。
会計ソフトなどを用いればさらにスムーズに進められるでしょう。

白色申告を行う事のメリットについて考えてみよう

白色申告を行うに際し、そのメリットというものについて考えてみたいと思います。

まずは「事前申請の必要性がない」という事が言えるでしょう。
青色申告は、申請書を事前に提出する必要があるのですが、白色の場合にはその必要性がありません。
ですから、申告を行う前段階の作業というものがないのです。

また、複式簿記の必要がないというのもメリットといえるでしょう。
帳簿付けが全く必要ないというわけではないのですが、青色申告と比較をすると厳しい帳簿付けというものは不必要となるのです。
ですから、比較的に簡単に作成をしていただけるという事になるのです。
実際にその大半の方が、税理士などに依頼をせずとも自らで簡単に行えるという方が多いようです。

このように、白色申告ならではのメリットというものはいくつか存在をしています。
あまり手間をかけたくないという方には良い申告方法でしょう。

白色申告を行う上で生じるデメリットはあるのかについて

ではデメリットというものはあるのでしょうか。

まずは「特典」の問題です。
白色申告の場合、青色申告のような特典がありません。
例えば青色申告では可能な特別控除などのシステムが白色には用意されていないのです。

また、繰り越しという部分についてもデメリットと感じることもあるでしょう。
青色申告の場合ですと、赤字部分を3年の間は繰り越しを行うことが可能となっています。
これは、繰り越しを行う場合に、翌年以降に利益が生じれば節税につなげられるという事になります。
このシステムが白色には用意されていないのです。

さらに、専従者がいるという場合ですとその給与を経費にすることが不可能となっています。
専従者とは事業を手伝っている家族の従業員ということになりますので、家族経営をしているという場合にはデメリットとなる部分が生まれると考えてよいでしょう。

白色申告と青色申告の違いを分かりやすく!
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