白色申告の帳簿と保存期間などについて考える

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確定申告の方法は青色申告と白色申告というものがあります。
白色申告をする場合、青色と比較をすると簡単に行うことができるともいわれているのですが、帳簿付けが必要にはなってくるでしょう。
そこで、今回は白色申告と帳簿について考えていきましょう。

白色で確定申告をするまでにしておきたい事柄について

白色申告の個人事業主で、事業所得等の合計が300万円以下であるという場合には帳簿付けが必要となります。
そして保存という点も必要であり義務となっています。

簡単な帳簿付けをしていただくことになるのですが、これを「単式簿記」と呼びます。
単式簿記とは、いわゆる家計簿やお小遣い帳のような非常にシンプルな記録方法となっています。

また、領収書や請求書・振り込み控えなどは保管しておきましょう。
こちらにおいても義務化されていることですのでかならず行っていただきたいと思います。
また、申告を終えたという場合においても一定期間は捨てずにおいていただくことをおすすめします。

上記2点が白色申告をしていただく前の準備となります。
特に時間がかかるアプローチというものが一切ないことがお分かりいただけたかと思います。
これが、白色申告をする上での利点ともいえるでしょう。

白色申告の帳簿付けについての知識を養う

先に、単式簿記という形で帳簿付けをしていただく必要があると記しました。
その詳細について触れていきましょう。

帳簿の記録保存内容ですが、収入・経費・経費における項目・取引を行ったのであればその年月日・売上先・仕入れ先などという事柄になるでしょう。
必要項目が開く出来ればノートなどに記していただくことも可能ですが、簡易帳簿というものが文具店などで売られていますのでそちらを取り入れていただくとスムーズでしょう。

もし、この帳簿付けが難しいと感じる場合には個人事業用の会計ソフトなども今では販売されていますのでそちらょ用いていただくのも良いかと思います。

経費の帳簿付けについてですが、定められた勘定科目に分類をしながら記入を進めていきます。
その理由についてですが、最終的に確定申告を提出書類に、勘定科目ごとの合計金額を記入することとなるためです。

保管についてのないようなその期間について知ろう

帳簿や領収書などの書類は保存しておくことが必要であると先にも触れました。
銀行通帳なども保管しておくことをお勧めしていただきたいと思います。
白色申告をした場合、作成した帳簿類などの保存期間を知っておくとまとめやすくなるでしょう。
この期間は大切に保存をしていただければと思います。
期間の詳細については以下のようなものになります。

法廷帳簿類は「7年」
その他任意で作った帳簿類・領収書や請求書・納品書・棚卸表や通帳類は「5年」となっています。
この期間はかならず保管をしておきましょう。
通帳類などは個人用のものと一緒にせずにあらかじめ分けておくとよりスムーズに管理をしていただけるかとも思います。

なお、この帳簿類は大切なものではありますが申告提出するわけではありません。
この帳簿類をもとにして作成を行うのが申告書類であるという事です。

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